宅建業免許

宅建業の免許取得要件は、主に①事務所の設置(独立性・継続性が必要)、②専任の宅地建物取引士の設置(各事務所ごとに一定数)、
③欠格事由に該当しないこと(破産者や一定の前科など)、④営業保証金の供託または保証協会への加入などが挙げられます。


まず事務所要件のハードルが高く、プライバシーや個人情報の保護が確保できるか、動線の確保など独立性が求められます。
また、専任取引士の「専任性」が厳しく、他業務との兼務制限にも注意が必要です。
さらに、申請書類が多岐にわたり、身分証明書、登記簿などの収集に手間がかかります。
加えて、更新(5年ごと)や変更届出などの維持管理も煩雑で、継続的な対応が求められる点も負担となります。


当事務所では、宅建業免許取得の要件を満たしているかを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。


お悩みの際には、当事務所にお気軽にご相談ください。