定款作成を自分でやる場合と行政書士へ依頼する場合の費用比較を千葉県松戸市の行政書士が徹底解説。この記事を読むことで、電子定款による収入印紙代4万円の節約の仕組み、自分で手続きする際の手間やミスによる再度の費用、行政書士に依頼して会社設立を進める具体的な手順が分かります。
はじめに:定款作成を自分で行うと印紙代がかかる
起業や法人設立を検討する際、多くの方が少しでも設立費用を抑えたいと考えます。
インターネットで検索すると、定款の雛形や作成マニュアルが簡単に見つかるため、自分で作成して手続きを行えば節約になると考えるはずです。
しかし、会社設立において、定款作成をすべて自分で行うと収入印紙代4万円が発生してしまいます。
行政書士などの専門家に依頼した方が、自分で一から手続きを進めるよりも不要なコストを削減し、専門家がご自身の会社に合った定款をオリジナルで作成しますので、ご自身の時間を有効に活用いただけます。
今回は、松戸市で起業・法人設立サポートを行っている行政書士 浅田響樹 事務所が、なぜ自分で行うより行政書士に頼んだ方が安くなるのか、費用構造や実務上のリスクをプロの視点から分かりやすく解説します。
費用比較:自分で作成する場合 vs 行政書士に依頼する場合
まずは、株式会社を設立する際の定款作成にかかる費用を比較してみましょう。
| 費用項目 | 自分で紙の定款を作成する場合 | 行政書士へ電子定款を依頼する場合 |
| 公証人の認証手数料 | 約30,000円〜50,000円 | 約30,000円〜50,000円 |
| 定款の謄本交付手数料 | 約2,000円(1枚250円程度) | 約2,000円(1枚250円程度) |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 専門家への依頼報酬 | 0円 | 55,000円(当事務所) |
| 費用合計(目安) | 約72,000円〜92,000円 | 87,000円〜107,000円 |
※公証人の認証手数料は資本金額によって変動します(資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、その他は5万円)。
上記のように、最大のポイントは4万円の収入印紙代です。
自分で紙の定款を作成して提出する場合、4万円分の収入印紙を貼る必要があります。一方、行政書士へ依頼して電子定款として作成・提出すれば、この4万円の印紙代が不要になります。
行政書士への依頼報酬が55,000円であれば、実質的に自分で行う場合と同等の金額でプロへ任せられるという現象が起きます。
電子定款を個人で作成するのが難しい理由
「自分でも電子定款を作れば、印紙代の4万円を浮かせられるのではないか」と考える方もいらっしゃいます。
理論上は個人でも電子定款の作成と申請は可能ですが、実際に個人の起業家が自力で環境を整えようとすると、次のようなハードルが立ちはだかります。
1. 専用機器や有料ソフトの購入費用がかかる
電子定款を作成するには、PDFファイルに電子署名を付与する必要があります。これには以下の準備が必要です。
- マイナンバーカードとカードリーダーの用意
- マイナポータルや公的個人認証サービスに対応した環境設定
- Adobe Acrobatなどの電子署名に対応した有料PDF編集ソフトの購入
これらの機器やソフトを新しく買い揃えるだけでも1万円から2万円程度の出費となり、印紙代を浮かせる意味が薄れてしまいます。
2. システムの設定と公証役場との通信設定が非常に複雑
電子定款を法務省の申請システム(申請用総合ソフト)経由で提出する作業は、少し複雑です。
プラグインの設定エラーや署名検証の失敗など、環境構築だけで丸一日以上の時間を取られてしまうケースが少なくありません。たった一度の会社設立のためにこれらを整えるのは、費用面でも時間面でも大きな損失になります。
自分で作成したときに発生するリスク
定款作成を自分で行う際のリスクは、単純な金銭的コストにとどまりません。専門家のチェックを受けずに作成した場合、後から次のような問題が発生する可能性も考えられます。
[自分で定款を作成する際のリスク]
├── 1. 公証役場や法務局での補正・再提出による時間的拘束
├── 2. 事業内容(目的欄)の不備による許認可取得の失敗
└── 3. 発足後の定款変更による余計な登録免許税の発生
1. 事業目的の記載不備で「許認可」が下りない
建設業、古物商、宅建業、介護事業、飲食店などの許認可が必要なビジネスを行う場合、定款の事業目的欄に適切な文言が記載されていないと、役所から許認可の申請を受け付けてもらえません。
せっかく公証役場で認証を受け、法務局で会社を設立したとしても、事業目的の記載が原因で許認可が取れず、事業を開始できないという事態が発生します。
2. 後から定款を変更すると3万円以上の費用がかかる
定款の記載ミスや事業目的の追加を行う場合、会社設立後に株主総会を開催して定款変更の手続きを行う必要があります。
変更登記を法務局へ申請する際、登録免許税として別途3万円の費用がかかります。自分で作成して少し費用が浮いたはずが、後からの修正費用によって二重の出費になってしまうのです。
当事務所に頼むメリット
会社設立における定款作成は、単なる書類集めや形式的な手続きではありません。事業の土台を築く重要なリーガルチェックです。当事務所へご依頼いただくことで、以下のようなメリットを感じていただけます。
1. 元市役所職員としての経験
代表の浅田響樹は、元市役所職員としての経験を有しています。不備のない正確な定款の作成・認証までをサポートいたします。
2. 許認可を見据えた事業目的の設計
将来的に建設業許可、古物商許可、各種許認可申請を行う予定がある場合、あらかじめ許可要件を満たす事業目的の文言を盛り込んだ定款を作成します。設立後の許認可手続きまでスムーズにご提案ができるのは、行政書士ならではの強みです。
3. 資金調達などを見据えたご提案
資本金の額、決算期の決定、役員の任期設定など、定款に盛り込む基本事項は後の融資などにも影響します。お客様の事業計画に合わせた最適な内容をご提案いたします。
行政書士へ依頼して会社設立を進める流れ
当事務所へご依頼いただいた場合、以下のステップでスムーズに会社設立準備が進みます。
ステップ1:お問い合わせ・初回ご相談
まずは事業内容や設立ご希望時期、将来の展望などをお伺いします。対面やオンラインで親身に対応いたします。
ステップ2:会社設立概要の確認
発起人、会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成、決算期などの基本事項を確認いたします。
ステップ3:定款案の作成と事前確認
当事務所で定款案を作成し、公証役場の公証人と事前に内容の調整を行います。お客様が公証役場へ何度も足を運ぶ必要はありません。
ステップ4:電子署名と公証人認証
完成した定款データに当事務所の電子署名を付与し、オンラインで公証役場へ提出して認証を受けます。この段階で印紙代4万円の節約となります。
ステップ5:資本金の払い込み・登記申請
認証された定款のデータを納品いたします。その後、発起人の口座へ資本金を振り込み、提携する司法書士と連携して法務局へ登記申請(別途費用)を行います。
まとめ:正しいコスト削減でスムーズな創業を
定款作成を自分で行うことは、一見すると費用を抑えるように思えますが、印紙代の負担や機器の準備、何より定款の内容の不備による再度の修正費用や時間の手間を考えると、決してお得な選択とは言えない場合もあります。
行政書士に依頼して電子定款を活用すれば、実質的な費用を同等に抑えながら、プロによる確実な書類作成と将来の許認可まで見据えたサポートを受けることができます。
「会社を設立したいが、どこから手を付ければいいかわからない」
「将来的に許認可を取りたいので、失敗のない定款を作りたい」
「仕事に集中したいので、面倒な手続きをまとめて任せたい」
このようにお考えの起業家や経営者の皆様は、ぜひ一度、千葉県松戸市の行政書士 浅田響樹 事務所までご相談ください。
円滑な創業と事業展開を全力でバックアップいたします。まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
