建設業許可が不要な工事
建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、元請・下請、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければならないとされています。
「軽微な建設工事」とは、以下の工事をいいます。
<軽微な建設工事>
| 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | ➀1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込・材料費込み)の工事 ➁請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金の額が500万円未満(税込・材料費込み)の工事 |
実際の工事を下請けに出す場合でも許可は必要です。(そもそもとして請け負った建設工事の一括下請負を禁止しています(建設業法22条))
また、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、電気工事業、浄化槽工事業、解体工事業は、建設業法とは別に、電気工事業法、浄化槽法、建設リサイクル法の各法律で、許可とは別に登録・届出制も設けています。
反対に、電気工事業の登録のみの場合、500万円以上の電気工事を請け負うことはできないということになります。
建設業の種類
建設業許可は、建設業を営む以上、下記の29の建設業の種類ごとに受けなければなりません。
各業種の建設工事の具体的内容については、「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(昭和47年3月8日建設省告示350号)に明示されています。
建設業許可は業種別に許可を取得する必要があるので、許可が必要な業種が複数ある場合は、それらすべての許可を受けなければなりません。
土木・建築一式工事に係る業種の許可があっても、各専門工事に係る業種の許可がない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
<建設業の全29業種>
◇土木工事業 ◇建築一式工事業
◇大工工事業 ◇左官工事業 ◇とび・土工・コンクリート工事業 ◇石工事業 ◇屋根工事業 ◇電気工事業 ◇管工事業
◇タイル・れんが・ブロック工事業 ◇鋼構造物工事業 ◇鉄筋工事業 ◇舗装工事業 ◇しゅんせつ工事業 ◇板金工事業
◇ガラス工事業 ◇塗装工事業 ◇防水工事業 ◇内装仕上工事業 ◇機械器具設置工事業 ◇熱絶縁工事業 ◇電気通信工事業
◇造園工事業 ◇さく井工事業 ◇建具工事業 ◇水道施設工事業 ◇消防施設工事業 ◇清掃施設工事業 ◇解体工事業
建設業許可の区分(特定建設業と一般建設業)
許可業種ごとに一般建設業(知事)か特定建設業(大臣)のどちらかの許可をとる必要があります。
1つの許可業種について、同時に一般建設業と特定建設業の両方を取得することはできません。
(例)大工工事業、屋根工事業の取得をしたい場合
大工工事業⇒特定建設業(又は一般建設業)
屋根工事業⇒一般建設業(又は特定建設業)
<許可の区分>
| 特定建設業 | 建設業を営もうとする者が、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事の下請契約が2つ以上あるときは、下請代金の額の全額)が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる下請契約をする場合は、特定建設業の許可を取らなければないとされています。 |
| 一般建設業 | 上記金額制限に該当しない元請業者及び二次以降の下請業者は、一般建設業の許可区分となります。 |
許可の有効期間と更新
許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います(建設業法3条3項)。
効力を失うと、軽微な建設工事を除き営業をすることができなくなるということです。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、遅くとも期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けたときと同じ手続きによって更新の手続きを取らなければなりません。
有効期間が1日でも過ぎてしまうと更新申請をすることはできませんので、あらためて新規の許可を取得する必要があります。
その場合、行政への申請手数料が多くかかってきます(更新5万円、新規9万円)。また、許可番号も新規で付番になりますので、注意が必要です。

当事務所では、ご依頼者様の有効期間の管理も行っておりますので、うっかり忘れて過ぎてしまうという心配がなくなります!
建設業許可申請手続きの料金表
<一般建設業(知事許可)>
| 業種名 | 報酬金額(税込) | 申請手数料 |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 160,000円 | 90,000円 |
| 更新申請(5年ごと) | 80,000円 | 50,000円 |
| 業種追加申請 | 110,000円 | 50,000円 |
| 事業年度終了届(決算変更届) | 50,000円 | ― |
| 許可換え新規 (大臣許可→千葉県知事許可) (○○県知事許可→千葉県知事許可) | 160,000円 | 90,000円 |
| 般・特新規 一般→特定 特定→一般 | 160,000円 | 90,000円 |
| 各種変更届 (経管・営業所技術者変更、営業所移転、役員の就任など) | 30,000円~ | ― |
<一般建設業(大臣許可)>
| 業種名 | 報酬金額(税込) | 申請手数料 |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 200,000円 | 150,000円 |
| 許可換え新規申請 (○○県知事許可→大臣許可) | 200,000円 | 150,000円 |
| 更新申請(5年ごと) | 100,000円 | 50,000円 |
| 業種追加申請 | 100,000円 | 50,000円 |
| 事業年度終了届(決算変更届) | 50,000円 | ― |
ご相談の流れ
お問い合わせ内容・面談日程の確認
お電話やメールにて、簡単なご状況の確認、ご面談の日程調整などさせていただきます。
面談
詳細な状況を確認させていただきます。
今後の流れについてのご説明をさせていただき、見積もりをご提示いたします。
受任
強引な契約はいたしませんので、ご安心ください。
書類収集・作成
必要書類のご案内、各種証明書の取得、申請書類の作成を行います。
申請・許可取得
管轄の土木事務所等への提出をし、後日許可が下ります。
ご覧いただきありがとうございました。
建設業許可についてご不明な点、ご相談したいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
